電子署名及び認証業務に関する法律とは、電子署名法との略称でも呼ばれる、電子署名が紙文書における署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた法律で、平成12年5月31日法律第102号、2001年4月1日に施行されました。電子署名とは、電磁的記録に付与する電子的な徴証で、印やサインに相当する役割を果たすもので、主に本人確認や偽造・改竄防止のために用いられます。
この電子署名を実現するための仕組みとしては公開鍵暗号方式に基づいた得じたる署名が有力で、日本においては「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」の第3条で「RSA方式又はRSA-PSS方式で、1024bit以上」と「ECDSA方式で、160bit以上」、「DSA方式で、1024bit以上」という3つが指定されています。また、この法律は個人に適用されるものであり、法人に関しては、法務局の登記情報に基づく認証システムがあります。
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