一般社団法人及び一般財団法人に関する法律-基本資産300万円以上で法人格が取得できる

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律とは、2008年12月1日に施行された一般社団法人および一般財団法人の設立や組織、運営、管理などについて定めた法律のことをいい、行政改革関連5法のうち公益法人制度改革関連3法のうちの一つにあたります。他の法律に特別の定めがある場合を除いて、これにより定めるところによります。

この法制定前の公益法人は、設立に関しては主務官庁による許認可主義がとられてきました。しかし、この制定によって、事業の公益性の有無にかかわらず、社団・財団一般の法人化を一元的に定め、また法の定める要件を満たしさえすれば、許認可を持つことなく簡便に設立できるようになりました。財団法人においては、これまで基本財産1億円以上でなければ許認可がおりませんでしたが、300万円以上で法人格を取得できることとなりました。ただし公益法人としての税優遇を受けるには、公益法人認定法により行政庁の公益認定を受ける必要があり、この認定を受けた法人に関しては公益社団法人及び公益財団法人と称され、法人税及び寄付金に関わる税金が優遇されます。

 

 

 

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