公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律-公益法人の認定などについて定めている法律

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)とは、行政改革関連5法案のうち公益法人制度改革関連3法案のうちの一つとして作成された公益社団法人および公益財団法人の認定などについて定めた法律で、公益法人認定法との略称で呼ばれるものです。

内外の社会経済情勢の変化に伴って、民間の団体が自発的に行う公益を目的とした事業の実施が、交易の増進の為に重要となっていることに鑑みて、当該事業を適正に実施されるよう公益法人を認定する制度として設けられ、公益法人による当該事業の適正な実施を確保する為の措置などについて定めることで公益の増進および活力ある社会の実現に資することを目的としています。公益法人の認定と監督については、独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣または都道府県知事の権限によって行われます。内閣府には7人の民間人委員からなる公益認定等委員会が設置され、都道府県にも合議制機関が設置されつつあります。公益社団法人および公益財団法人として満たすべき要件には公益目的事業費率が全支出の50%以上であることや、収支相償、遊休財産額が約1年分の公益目標事業費を超えないことなどが主となっています。

 

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