特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)とは、1998年に施行された特定非営利活動法人の設立や組織、運営、管理などについて規定した法律のことで、NPO法とも呼ばれています。特定非営利活動を行う団体に対して法人格を付与することなどによって、ボランティア活動をはじめとした市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進させ、公益の増進に寄与することを目的としています。
この法における特定非営利活動の定義には、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」「社会教育の推進を図る活動」「まちづくりの推進を図る活動」「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」「環境の保全を図る活動」「災害救護活動」「地域安全活動」「人権の擁護又は平和の推進を図る活動」「国際協力活動」「男女共同参画社会の形成推進を図る活動」「子供のの健全育成を図る活動」「情報化社会の発展を図る活動」などがあげられます。しかしこれらに該当する活動であっても、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としている必要があります。
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