執行官法-執行官の職務や事務処理の手続きなどについて定めた法律

昭和41年7月1日法律第111号の執行官法は、執行官の職務とその事務処理の手続きなどといった業務遂行に関することを定めた法律です。執行官とは、日本における単独制の司法機関であり、地方裁判所に置かれ、民事執行手続において自らが執行機関として、また執行裁判所の補助機関としての業務を行ったり、訴状などの送達といった業務を行っています。

その職務については、1条に詳しく規定されており、1条1号では「民事訴訟法、民事執行法、民事保全法その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務」、1条2号で「民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの」とされています。なお、執行官には慣例として裁判所書記官退官後の志願者が就任することが多く、定年は70歳とされています。

 

 

 

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